
第516号
郡市医師会長会議速報 <7月25日>
□□金井会長挨拶
●21日(日)に参議院議員通常選挙がありました。埼玉選挙区の古川俊治先生が78万票を超える得票で当選しました。前回の選挙で100万票を超えたため、今回もそれを目指していましたが、選挙まで10日ぐらい前に2回ほど得票率予想が発表されました。その2回とも前回選挙時より低い予想であったため、どんなに良くても70~80万票であることが分かりました。投票率が50%を下回ったことを考えると、古川先生の得票数はベストに近いものであると思います。
また、埼玉選挙区にて1位の古川先生と2位の票差が25万票でした。目標は10万票差でしたので、これ以上できることもなかったのではと思います。
そして、公明党と共産党の票差は毎回あまりないのですが、今回は17万票と大きく差がつきました。公明党は候補者と安倍総理の2連ポスターを使用していたため、自民党なのか公明党なのか分かりにくいなど色々な理由があったのかもしれません。
いずれにしても、古川先生は過去の実績や人柄が評価されて高得票につながったと思います。
●厚生労働関係者の当落ですが、自民党の比例代表では、石田氏(元日本看護連盟幹事長)、本田氏(日本薬剤師連盟副会長)、衛藤氏(元厚労副大臣)、羽生田たかし先生(党厚労部会長代理、元日医副会長)の4名が当選しました。羽生田先生には医療関連団体の中でトップ当選してもらいたかったのですが、残念なことに叶いませんでした。
●羽生田先生の都道府県別得票数ですが、埼玉県はA1会員数1人あたりの得票数で35位、A1+勤務医会員数1人あたりの得票数で33位という結果となりました。また、県内各郡市医師会における得票数について、前回より大きく下回りました。理由を探るのは難しいのですが、若い先生方の投票率が低かったのではという印象があります。そういうことも考えていかなければならないと日本医師会から昨日連絡がありました。早速それに取りかかるという話もしておりました。
●自民党の比例代表の結果ですが、19人が当選しました。1位、2位は特定枠として確定していましたので、3位の柘植氏から得票にて当選ということになります。以前にもお話しましたが、柘植氏は元全国郵便局長会会長です。この郵便局長会の会員数は約2万人です。
2万人で60万票を集めたのですから、1人当たり30票ということになります。日本医師会のA1会員は約8万4千人です。医師会として、選挙対策を改めて考えていかなければなりません。
●何度もお話させていただいている3年後の診療報酬改定について、非常に厳しくなりそうです。1週間前ぐらいに菅官房長官にお会いになられた方がいてお話を聞いたところ、3年後マイナス5%と言っていたそうです。マイナス5%になれば多くの医療機関がつぶれると思います。オーバーな言いかたをしたのかもしれませんが、こういう状況にあります。したがって、医系の先生方、厚生労働関係の方々に頑張っていただかなければいけないということを含めると、選挙対策は必要であると考えているところです。
●古川先生、羽生田先生には、引き続き頑張っていただきたいと思います。お二人からも色々なお話がきますので、その都度協議していきたいと思います。得票数は確かに大事ですが、それ以上に頑張っていただきたい、そんなふうに思っております。よろしくお願い申し上げます。
*次回のFAXニュース送信は8月24日の予定です。
金井会長ホットライン は下記あてに
ファックス:048-824-3630
携帯電話:090-7415-2237
E-mail:kaichou@office.saitama.med.or.jp
最近のトピックス ![]()
※1
日本医師会の松本吉郎常任理事は7月3日の会見で、医師、看護師等の宿日直許可基準に関する新たな通知が厚生労働省から発出されたことについて「医師の活動実態を踏まえ、医師の業務を明確化、現代化したものと考えている」と評価した。医療機関に対しては「都道府県の医療勤務環境改善支援センターを活用し、それぞれの勤務環境の改善に努めていただきたい」と述べ、適切なマネジメントの実施を求めた。
これまで日医は、医師の健康への配慮と地域医療の継続性の両立という観点から働き方改革について意見してきたと説明。今回の通知は、その意見が反映された「医師の働き方改革に関する検討会報告書」に基づいて発出されたものと評価した。
宿日直については、許可対象である「特殊の措置を必要としない軽度の、または短時間の業務」が病棟と外来のそれぞれで明確化されたことをポイントに挙げた。研鑽についても具体的に3つの類型を示したことや、取り扱いを明確化したことがポイントとした。医療機関での実践に当たっては宿日直や研鑽に関する院内での周知・説明、院内でのルール作りと管理が重要だと強調した。。
※2
埼玉県医師会や埼玉県などは7月8日、さいたま市で「健康長寿社会の実現を目指して~日本健康会議in埼玉~」を開催した。有識者や企業の経営者が健康経営に向けた取り組みなどを発表した。
埼玉県保健医療部の唐橋竜一保健医療政策課長は埼玉県医師会などと協力して実施している糖尿病性腎症重症化予防の取り組みを紹介した。
根本匠厚生労働相はビデオメッセージで、埼玉県での取り組みを先進的な優良事例と評価し、さらなる推進を求めた。上田清司埼玉県知事は「健康で長生きできるかに全ての関係者が焦点を当てている」と述べ、日常生活を生き生きと暮らせる環境づくりに取り組むとした。埼玉県医師会の金井忠男会長も健康寿命を延ばすために何ができるかを考え、実践することが重要だと強調した。
※3
厚労省が7月30日に発表した「2018年簡易生命表の概況」によると、平均寿命は男性が81. 25年(前年比0.16年延長)、女性が87.32年(同0.05年延長)となり、ともに過去最高を更新した。平均寿命が過去最高を更新したのは、男性は7年連続、女性は6年連続。
※4
厚生労働省は7月18日の社会保障審議会・医療部会に、2018年度の厚生労働科学研究で実施した「医療を取り巻く状況の変化等を踏まえた医師法の応召義務の解釈に関する研究」の報告書を示した。診療しないことが正当化される具体的な事例を整理している。厚労省は報告書を踏まえ、医師法上の応召義務の考え方に関する解釈通知を、早ければ秋にも出すことを目指す。
応召義務は1948年に医師法第19条で「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合、正当な事由がなければ拒んではならない」と規定されたもの。3月に報告書をまとめた「医師の働き方改革に関する検討会」で主要な論点の一つだった。研究班は昨年9月の同検討会で中間報告し、応召義務が「実態としては医師の職業倫理規範を定めたもの」という考えを示していた。
今回の報告書では「どのような場合に医療機関・医師が患者を診療しないことが正当化されるか」について具体的に整理。最も重要な考慮要素を「患者の病状の深刻度」とし、さらに現代では「診察を求められたのが診療・勤務時間内か、時間外か」の観点と「患者と医療機関・医師の信頼関係」も重要な要素とした。
緊急対応の必要性ありで時間内の場合では、医師の専門性や、当該状況下での医療提供の可能性、他の医療機関による代替可能性などを総合的に勘案し「事実上診療が不可能といえる場合にのみ、診療しないことが正当化される」と記載。緊急対応の必要性ありで時間外の場合は「応急的に必要な処置を取るべきとされるが、原則、公法上・私法上の責任に問われることはないと考えられる」と言及。
緊急対応が不要な場合の時間内では「原則として必要な医療を提供する必要はあるが、緊急対応の必要があるケースに比べて正当化される場合は広く解釈される」とし、▽患者の迷惑行為▽医療費不払い▽入院患者の退院や他の医療機関の紹介・転院▽差別的な取り扱い―という個別事例ごとに整理。例えば迷惑行為では「従前の診療行為などにおいて生じた迷惑行為の態様に照らし、診療の基礎となる信頼関係が喪失している場合には、新たな診療を行わないことが正当化される」としている。
緊急対応が不要な場合の時間外については「診療しないことに問題はない。他の診察可能な診療所・病院などを紹介するといった対応を取ることが望ましい」とした。