
第530号
県医師会理事会速報 <3月5日>
□□金井会長挨
●埼玉県医師会は、「新型コロナウイルス感染症対策会議」を常任理事会構成メンバーで立ち上げ、本日までに4回開催しました。必要に応じて県の担当者も出席しております。
現在、PCR検査について問題となっております。明日以降、各郡市医師会あてに埼玉県保健医療部長から通知する予定ですが、医師が総合的に判断した結果、新型コロナウイルスを疑う場合、PCR検査を実施できるとのことです。しかし、絶対にできません。国は、1日あたり4000~5000件の検査能力があると言っていますが、埼玉県だけでも4000を超える医療機関があり、どのように振り分けをすればよいか大変難しいのが現状です。9日(月)に県主催の専門家会議が開催されますので、そこで詳細を決めたいと思っております。
これまで、PCR検査は保健所の適用判断による行政検査でした。明日6日(金)から保険適用になります。安倍総理は、保険適用にすれば保健所を経由することなく、民間の検査機関に、直接、検査依頼を行うことが可能となり、いくらでも検査できるとイメージされたのでしょうが、それは間違いです。また、保険適用になると、3割は県負担、残りの7割は保険者負担になります。単にお金を国から他に移しただけです。現状では、PCR検査を最終的にはどこかでコントロールしなければなりません。しっかりとルールを決め、厳しく適用されなければならないと思っております。
医療提供体制について各医療機関が何をするべきか、可能な限り、一般の患者と動線を分ける、診療時間帯をずらすなど、国は非常に曖昧なことしか言っておりません。この点も明確にしなければなりません。
より良い医療提供体制を構築するために、引き続きご協力お願い申し上げます。
<新型コロナウイルス感染症対策会議について>
会議結果をお知らせいたします(詳細は県医HP掲載)
■第1回 令和2年2月20日(木)午後2時~
今後の対応について、以下のとおり決定した
・当該時点における感染状況における疑い事例は、引き続き本会発出2月12日付通知の対応とする
・県当局と発生状況について、緊密な連携を図る
・原則、本会が開催する会議・委員会等は自粛する
■第2回 令和2年2月27日(木)午後2時~
・県内で24カ所の帰国者・接触者外来を設置(非公開)しているが、県は50カ所を目標としている
・熊谷市医師会では3カ所の帰国者・接触者外来を設置する予定である
■第3回 令和2年2月27日(木)午後4時~県保健医療部副部長、医療整備課副課長、熊谷市医師会事務局長 出席
・熊谷市医師会事務局長から、同医師会に帰国者・接触者外来設置の経緯について説明があった
・帰国者・接触者外来については、熊谷市医師会の取り組みを紹介し、郡市医師会に協力を要請する
・県から一般医療機関の受け入れルールの明確化など国に要望
・各相談センターの対応を統一してほしいことを県へ要望
・3月から県が24時間体制の相談サポートセンター を開設する
■第4回 令和2年3月5日(木)午後2時~県保健医療部副部長、医療整備課副課長 出席
・帰国者・接触者外来設置のための要件を確認
1)相談センターから紹介を受けた疑い例の診察を行う
2)インフルエンザ、アデノウイルス、溶連菌、RSウイルスなどの簡易検査による除外診断を行う
3)除外診断の結果、新型コロナウイルス感染症の可能性が高いと疑われる場合、相談センターの判断を仰ぎ検体を採取する
・PCR検査について、保険適用後どこの医療機関でも実施できるような誤解があり、実際には、指定感染症医療機関、帰国者・接触者外来を有する医療機関及び同様の機能を有する知事が認める医療機関で、現在行っている行政検査を県が医療機関に委託して実施するものとなる
・PCR検査実施条件の確認
1)37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、入院を要する肺炎が疑われる
2)新型コロナウイルス感染症以外の一般的な呼吸器感染の病原体で陽性となった者であって、その治療への反応が乏しく症状が増悪した場合に、新型コロナウイルス感染症が疑われる
3)医師が総合的に判断した結果、新型コロナウイルス感染症を疑う
・3月9日に県の専門家会議が開催されるが、正確な情報等の発信方法、今後の医療提供体制等について、速やかに決めていく必要がある
*次回のFAXニュース送信は3月21日の予定です。
金井会長ホットライン は下記あてに
ファックス:048-824-3630
携帯電話:090-7415-2237
E-mail:kaichou@office.saitama.med.or.jp
*次回のFAXニュース送信は3月14日の予定です。
最近のトピックス ![]()
※1
厚労省は3月4日、新型コロナウイルスに関する医療機関・検査機関向けのQ&Aを更新した。慢性疾患などがある定期受診患者が継続的な医療・投薬を必要とする場合、医師の判断で電話や情報通信機器を用いた診療を実施し、医療機関から患者が希望する薬局にファクスなどで処方箋情報を送付できることを追加した。初診の場合や、定期的に受診している疾患でないときは対象外。
2月28日付で出した事務連絡「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」の内容を踏まえ更新した。
疑似症患者については、中国湖北省、浙江省、韓国大邱広域市、慶尚北道清道郡からの帰国者などで集中治療に準ずるものが必要な場合は届け出る必要性を指摘した。また、臨床症状から肺炎と診断し、すぐには特定の感染症と診断ができない場合は届け出るよう求めた。
※2
厚労省の医療情報化支援基金を活用した交付金の実施要領がまとまった。オンライン資格確認を普及する取り組みで、レセプトコンピューターの改修などに対する補助は、病院は補助率を2分の1とし、補助額上限は顔認証付きカードリーダーの導入台数に応じて3段階とする。3台導入の場合は上限額を95.1万円とする。診療所や薬局( 大型チェーン薬局以外)の場合、補助率を4分の3として上限額は32.1万円。申請手続きや対象事業の詳細は、年度内にも通知する見通し。
実施要領は、厚労省保険局医療介護連携政策課が3月3日付で社会保険診療報酬支払基金に発出した「医療提供体制設備整備交付金の実施について」(保連発0303第2号)で示した。補助金の受け付けは2020年11月1日から開始し、23年6月30日までとした。
オンライン資格確認の導入に向けては、顔認証付きカードリーダーを支払基金が一括で調達し、医療機関と薬局に無償提供する方針を示しており、今国会に関係法案が提出される見通し。
※3
厚労省保険局医療課は2020年度診療報酬改定の告示で、36項目の経過措置についても示した。併せて、4月1日から算定を行うには、4月20日までに保険医療機関等の所在地を管轄する地方厚生(支)局に届け出を行うことが必要と注意を喚起した。
経過措置では、重症度、医療・看護必要度の施設基準や回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料、精神科救急入院料などの見直しに伴って講じられる対応策を示した。重症度、医療・看護必要度の施設基準については、3月31日時点で急性期一般入院基本料(急性期一般入院料4を除く)、7対1入院基本料(結核、特定〈一般病棟>、専門)、看護必要度加算(特定、専門)、総合入院体制加算、急性期看護補助体制加算、看護職員夜間配置加算、看護補助加算1、地域包括ケア病棟入院料または特定一般病棟入院料の注7を算定している病棟または病室については、今年9月30日までの間に限り、必要度に係る施設基準を満たしているものとする見なし基準を措置する。 3