
第535号
郡市医師会長会議速報<5月21日>
●本日の会議に出席されている東入間医師会の関谷治久会長が今年春の藍綬褒章を受章されました。改めてお祝い申し上げます。
●新型コロナウイルス感染症の影響で、会議が中止や延期となっておりますが、新型コロナウイルス感染症関連の会議のみ開催されている状況が続いております。
●昨日、新型コロナウイルスの感染防止と経済活動再開の両立にむけて、感染予防を徹底する業界団体に認定証を県が交付する彩の国「新しい生活様式安心宣言」についての評議会が開催され、議論してまいりました。
業種別にABCDと区分し、区分Aは、業種別宣言を求められていない施設・事業で、感染リスクが低いもの、電力やガスなどがあげられます。区分BとCが、業種別宣言を求められている施設・事業で、区分Bは、感染リスクのやや高い施設・事業のうち、事業継続を要請し、飲食サービスを伴うもの等、区分Cは、現在自粛要請中の11条規制対象施設・事業のうち、クラスター等が発生していないもの、劇場や映画館等があげられます。区分Dは、現在自粛要請中の11条規制対象施設・事業のうち 、クラスターが発生し、格段の留意が必要なもの、スポーツジム等の屋内運動施設、カラオケ・ライブハウス等があげられます。
これらについて、区分Aの業種は自主的に宣言を行ってほしいとしました。区分BとCの業種について、業種別に安心宣言を作成し、彩の国「新しい生活様式」評議会の確認を受けることが可能です。確認後は、認定証を交付し、県ホームページで紹介することとなりました。なお、区分Dについて、クラスターの発生した業種となりますので、安全宣言を出すということにはなりません。
●緊急事態宣言が継続している8都道府県のうち、京都、大阪、兵庫の関西3府県では31日の期限を待たず、本日21日に宣言を一括解除する方針となりました。埼玉、千葉、東京、神奈川と北海道では宣言が継続されることとなります。
先ほどお話した、県が定めた安心宣言を実行している各業界団体に、評議会が確認した上、認定証を交付する仕組みを「出口戦略」として進めていくことについて、明日、大野知事から発表があると思います。
●一昨日、埼玉県新型感染症専門家会議が開催されました。このなかで、どのような基準のもと宣言を解除するか、独自の自粛解除基準である大阪モデル、東京も休業要請の段階的な緩和の基準となる「ロードマップ」の詳細版を発表する方針です。埼玉においても数値は設定しました。ただ、数値だけでよいのかというのが埼玉の考えで、安全宣言等とともに、休業要請など緩和する判断基準が明日、大野知事から発表されると思います。
●各郡市医師会のご協力によって、県内に、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、発熱外来PCRセンターを設置することができました。発熱外来PCRセンターでは、保健所を介さず、直接かかりつけの病院や診療所から感染の疑いがある患者を受け入れることができるほか、PCR検体の採取を集中的に行うため、迅速な対応が可能になります。これについては、なかなか全国版に出てくれませんが、地元支局記者がとても良い制度だと評価してくれています。会長先生方に感謝申し上げます。
●今後、第2波・第3波があるかもしれないので、それに備えて準備していきたいと思います。よろしくお願いします。
《新型コロナウイルス感染症対策会議について》
会議結果をお知らせいたします。(詳細は県医HP掲載)
◇第13回 令和2年5月21日(木)午後2時00分~ 常任理事会構成メンバー、 県行政(保健医療部 唐橋副部長、秋田企画幹)
・金井会長;今回13回目となる。相談センターの役割分担について、県から説明をお願いする。
・秋田企画幹;保健所と郡市医師会の役割分担について説明する。保健所を実際にまわって、保健所がどういうところで困っているかを伺ってきた。相談件数が全保健所で1,000件程度ある。そのうち1割程度が医療機関からの相談である。当時、検査を受けさせてもらいたいという要望が合致しなかったことが1点ある。現在は郡市医師会PCRセンターで受けることができる。それとコロナを診療できる医療機関の照会がある。
一方、8割程度の本人・家族からの問い合わせも、内容に差異はない。「どこを受診したらよいか」と、「検査をどうするか」という2本柱となる。
・湯澤副会長;本日の連絡会議を実施した後、状況により、再度連絡会議を開催する可能性もある。
・金井会長;午後4時から連絡会議となるので、よろしくお願いする。
◇第12回 令和2年5月14日(木)午後2時15分~ 常任理事会構成メンバー、県行政(保健医療部 唐橋副部長、秋田企画幹)
・金井会長;本日の夕方4時から第2回のPCR検査センターの開始に伴う各郡市医師会連絡会議を開催する。
・丸木常任理事;今回、相談センターについては、医療機関からのみの相談を受けることとした。若干委託料は少なくなるが、運営しやすくなるため、なるべく相談センターも設置していただくこととしたい。
・唐橋副部長;検査センターと相談センターを設置していただくことで、効率的になると考えるので、是非ともお願いしたい。
・金井会長;もう一点は、検査を実施する際の基準であるが、途中から一番下のほうに医師の判断が入り、今回の見直しでも小さく入っている。本来は医師の判断が最優先されるべきであると考えるため、本県では、まず初めに医師の判断を入れてもらった。
・唐橋副部長;今後、抗原検査等、新しい情報が入り次第、周知してゆく予定である。
・丸木常任理事;昨日のデータによると、保健所で1,335件の相談があり、そのうち1割程度が医療機関からの相談である。およそ150件で、30郡市医師会で割ると1郡市医師会、約5件程度の相談となる。
・湯澤副会長;昨日の状況で本県PCR陽性率が0.9%となっており、全国的には、0.5%以下になったら段階的に宣言を解除していくこととなっている。今後、陽性者が出なければ、本県も0.5%を下回ってくると思われる。現在のデータをチェックしてゆけば、それほど恐れることはないと思う。ある程度防御すれば、普通に診療できるように思われる。
・桃木常任理事;PCRの基準の中で、既にクラスターが発生している医療機関に通院している患者はどのような扱いになるか。
・唐橋副部長;医療機関で濃厚接触者としてピックアップされた場合は、検査の対象となる。病院でピックアップされない場合は、対象外となる可能性がある。
・秋田企画幹;郡市医師会に委託する相談センターと保健所の役割分担について、郡市にお願いするものは医師専用の窓口とする。PCRセンターとセットにすることにより契約は分ける必要があるが、運用コストは削減できる。医師以外からの相談については、保健所で対応するが、保健所の負担軽減という観点から看護協会に協力いただく。
・湯澤副会長;情報が変わる場合には、いち早く報告いただきたい。
・金井会長;この後連絡会議になるのでよろしくお願いする。
★★埼玉県医師信用組合からのお知らせ
「新型コロナウイルス感染拡大に伴う特別運転資金」取扱について
新型コロナウイルス感染拡大による、患者減少に伴う医療機関の運転資金需要に対し、迅速かつ柔軟に対応するため、下記貸出金の取扱開始についてお知らせいたします。
1.貸出条件
金額: 10,000千円以内
期間: 5年以内
利 率 当初の3年固定金利 0.3%
措置期間 1年以内
担 保 原則なし 保 証 人 原則なし
2.取扱実施 令和2年4月 1日
3.取扱期限 令和3年3月31日
上記以外の対応についても別途、ご相談に応じさせていただきます。
★既存貸出先への対応について
元本、金利を含めた返済猶予等の条件変更をご希望の方は、埼玉県医師信用組合融資部(TEL 048-824-2651)までご連絡ください。
*次回のFAXニュース送信は6月13日の予定です。
金井会長ホットライン は下記あてに
ファックス:048-824-3630
携帯電話:090-7415-2237
E-mail:kaichou@office.saitama.med.or.jp
最近のトピックス ![]()
※1
厚労省の新型コロナウイルス感染症対策推進本部は5月8日付で、「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」の改訂版を公表した。新たな目安では「息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合」などは、すぐに帰国者・接触者相談センターなどへ相談するよう求めた。一方、これまでの目安にあった「37.5度以上の発熱が4日以上続く」との文言は盛り込まなかった。
※2
中医協総会は5月13日、新型コロナウイルス感染症の抗原検査キットの薬事承認を受け、「SARS-CoV-2 (新型コロナウイルス)抗原検出」の同日付での保険適用を了承した。同感染患者の疑いのある人に対し、SARS-CoV-2の検出のため、薬事承認または認証されている方法で検査した場合、600点を算定できる。点数は「マイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)」の4回分を準用する。同日付で「抗原検出用キットの活用に関するガイドライン(GL)」を発出した。
診断の確定までに1回に限り算定可能。ただ、検査結果が陰性であって、同感染症以外の診断が付かない場合に限り、「さらに1回に限り算定できる」ことも明記した。また、PCR検査と同様、行政検査の観点から患者負担は求めない。
※3
厚労省保険局医療課は5月15日日付の疑義解釈(その12) で、新型コロナウイルス感染症に伴うPCR検査について「無症状の患者であっても、医師が必要と判断し、実施した場合は算定できる」との見解を明確に示し、「医師の判断で実施された無症状患者へのPCR検査の保険算定を明確にしたもの」とした上で、3月6日の保険収載日以降の実施分に適用されると説明した。