
医師賠償責任保険の入りになる方は、原則として事故が発生した場合に被害患者に対し損害賠償責任を負担される方、つまり賠償義務を履行すべき責任者です。
したがって、通常の場合は医院・診療所・病院などの開設者がこれにあたります。
■次のような賠償金や費用損害が保険金のお支払いの対象となります。■
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医師が日本国内において行った医療行為によって、患者に身体の障害(障害に起因する死亡を含みます)−これがこの保険で保障する『事故』です− が発生した場合、医師はその相手方(患者もしくはその遺族)に対し、法律上の損害賠償金(身体賠償事故の場合、治療費、休業損失、慰謝料、財物賠償事故の場合、修理費など)を支払わなければならない場合があります。
また賠償金のほかにも
1.被害患者に対する応急手当、緊急処置などの費用
2.訴訟になった場合は訴訟費用や弁護士報酬(保険会社の事前の承認が必要です。)
などの出費を余儀なくされる場合もあり得ます。この保険は、医師がこのような賠償金や諸費用をその相手に対し支払うことによって被る損害を、契約された保険金額を限度に保険金としてお支払いする保険です。
※修理費及び再調達に要する費用についてはその被害にあった財物の時価を超えない範囲でお支払いします。
※賠償責任保険(法律上の損害賠償責任を保障する特約条項・追加条項)では、法律上の損害賠償責任が生じないにもかかわらず、被害者に支払われた見舞金などは保険金のお支払い対象とはなりません。
※賠償責任保管では、被保険者(保険の対象となる方)に法律上の損害賠償責任が生じた場合、被害者に対して支払わなければならない損害賠償金(自己負担額を設定している場合は自己負担額を控除した額)を保険金額(お支払いする保険金の限度額)の範囲内でお支払いします。
■勤務医師及び医療従事者などが起こした事故でも保険金をお支払いします。■
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この保険の被保険者は通常医療施設の開設者です。
ただし、開設者の業務の補助たる医師(管理者・勤務意思など)も本保険に加入した当該医療施肥説の医療行為に関する限り、本保険が適用されます。
さらに、看護し・薬剤師・X線技師その他の使用人がオ起こした事故も法律上一般的には責任者である開設者又は医師の責任となりますので、医師が起こした事故と同じようにこの保険の対象となります。
1) 医療上の事故(医師特約条項で担保)
開設者又は使用人が、当該医療施設で行った医療行為によって、患者の身体に障害を与え、その障害が保険期間(ご契約いただいた期間)中に発見され、法律上の損害賠償責任が発生した場合は、保険金支払いの対象となります。(保険期間開始前の医療行為に基づく事故であっても、ご契約いただいた保険期間中に発見されれば対象となります。)
2) 建物や設備の使用・管理上の事故(医療施設特約条項で担保)
「診療所で出火し入院患者が死亡した」「廊下においてあった医療機器が倒れて見舞い客が怪我をした」「急排水管から水が漏れて、階下のテナントの商品が汚れた」など、建物や設備(エレベーターなど昇降機を含みます)の不完全又は私用・管理上のミスによって患者や見舞い客に怪我をさせたり、衣服や持ち物を汚したり、又は同一ビル内の他テナントの商品を汚損したなどの事故が保険期間中に生じ、法律上の損害賠償責任が発生した場合はこうした事故も保険金お支払い対象となります。
3) 給食などによる事故
診療所・病院の休職で患者が食中毒を起こしたなど、診療所や病院が与えた飲食物に欠陥があったため患者の身体に障害を与えたという事故が保険期間中に生じ、法律上の損害賠償責任が発生した場合は、こうした事故も保険金支払い対象となります。
■保険金をお支払いできない主なものは以下のとおりです。ご注意ください。■
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1) 医療上の事故の場合(医師特約条項で担保)
・海外での医療行為
・美容を唯一の目的とする医療行為
・医療の結果を保証することによって加重された責任
・名誉毀損及び秘密漏洩に起因して生じた事故
・免許を有しないものが遂行した医療行為に起因して生じた事故...など
2) 建物や設備の使用・管理上の事故、給食などにより事故(医療施設特約条項で担保)の場合
・医療施設の改築・修理その他の工事に起因して生じた事故
・他人から賃借したり、預かっている財物の損害事故...など
3)1)−2)共通
・被保険者が故意に起こした事故
・戦争及び天災地変に関連のある事故
・医師、薬剤師、看護師その他の使用人が従事中に被った身体障害
・医師の家族の方に対する賠償責任
・自動車の所有・使用若しくは管理に起因して生じた事故...など
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