病気・ケガなどで入院いたしますと、就業できなくなるばかりでなく、差額ベッド料などの入院費用の負担も大きなものがあります。「医療費用保険」は入院にともなう医療費用を補償する頼りになる保険です。ぜひとも、ご家族でご加入されるようおすすめいたします。
●入院初日から保険金をお支払いします。
●高額な高度先進医療費用もカバーします。
●入院諸費用保険・高度先進医療費用保険の全てに加入する事により更にワイドな入院補償が得られます。
●埼玉県医師会の団体保険として,割引率20%を適用しておりますので保険料は個人でご加入されるより割安です。
|
★今年度の改定点 ☆入院諸費用保険金 親族添付費用(1日につき)4,000円(昨年度) ⇒ 4,100円に改定 入院諸雑費 (1日につき)1,000円(昨年度) ⇒ 1,100円に改定 ☆治療費用保険金 公的医療保険制度の自己負担割合が平成15年4月1日つけにて以下のとおり改定されております。改定後に自己負担割合に合わせ、ご加入セットのご選択をお願い致します。 すでにご加入されている方も改定後の自己負担割合に合わせ、ご加入セットの再確認をお願い致します。 ☆改定後自己負担割合☆
※自己負担割合10%のセットは今年度より廃止しております。 |
満69歳以下の先生ご本人・配偶者及び、これらの方々と生計を共にする子供、両親、兄弟姉妹及び同居の親族の方々です。
保険料をお支払いする場合
・差額ベッド料
実際にかかった差額ベッド料をお支払いします。
・ホームヘルパーの雇入費用(1名分)
主婦などの家事従事者が入院している期間についてお支払いします。
・親族付添費用(1名分)
付添え日数×4,100円・付添え者用ベッドのレンタル料・付添者の往復交通費をお支払いします。
・入院・転院・退院にともなう交通費
・入院諸雑費
一律1,100円×入院日数をお支払いします。
・食事療養に要した費用(標準負担部分は除く)
お支払方法
支払限度基礎日額×入院日数(免責日数無し)をお支払い限度額として実際の費用負担額−免責金額(1回の入院につき5,000円)をお支払いします。
保険金をお支払いする場合
・高度先進医療に要する費用(技術料)
特定承認保険医療機関において行われる医療の内厚生労働大臣が承認した高度な医療をいいます。(活性化自己リンパ球移入療法・レーザー血管形成術・脳内視鏡手術など)
※厚生労働省の認可状況により内容が変更になる可能性がありますので、詳細は事前にお問い合わせ下さい。
・入院・転院・退院にともなう交通費
高度先進医療を受けるために要した交通費・転院・退院のための交通費
お支払方法
入院諸費用保険金の支払い限度基礎日額×200倍を限度に実際の費用負担額をお支払いします。
※入院諸費用保険金と高度先進医療費用保険は別々にお引き受けできません。必ずセットでの加入となります。
保険金をお支払いする場合
日本国内において保険期間中に身体障害(ケガまたは疾病)を被り、その直接の結果として入院し、一部負担金(公的医療保険制度の「療養の給付」などにおける自己負担金、一部負担金に相当する費用を含むます。)および入院時の食事療養にかかわる標準負担額をご負担された場合。
お支払方法
{(被保険者が負担した一部負担金+食事療養にかかわる標準負担額)}‐免責金額(1回の入院につき5,000円)をお支払いします。
ただし、一回の入院につき、入院を開始した日からその日を含めて治療費用保険金の支払い限度日数(365日)を経過した日の属する月の末日までの期間中の入院に要した一部負担金に限られます。
※治療費用保険金に関しましては単独での加入も可能です。
次のような身体障害による入院の場合
・故意または重過失
・闘争、自殺または犯罪行為
・麻薬、阿片、覚せい剤などの使用
・戦争、暴動及び核燃料物質による事故
・自動車または原動機付自転車の無資格または酒酔運転
・地震、噴火また津波
・頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で自覚症状しかないもの など
次のような事由による入院の場合
・先天性異常
・精神障害
・正常出産
・痔核、裂肛または痔瘻 など