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この保険は、ケガまたは病気によって働けない間、最高1年間月々の所得を保証します。
業務上はもちろん、レジャーや海外旅行中のケガ・病気で休業された場合でも保険金をお支払いします。
ご加入の際、原則として健康診断は必要ありません。
(加入依頼書に健康状態を告知していただきます。)
埼玉県医師会の団体契約として、最高の割引率20%(ご加入者数が1,000名以上の場合)を適用しておりますので、個人でご加入されるよりお安くなっております。
法人などが保険料を負担し、従業員全員の一括加入とする場合の保険料は原則全額損金処理(福利厚生費)が可能です。
保険期間中無事故であった加入者については、満期後に保険料の20%をお返しいたします。
「免責14日間」のタイプ、「免責7日間」のタイプを募集しております。
ご希望によりどちらかを選んでご加入頂けます。
〔保険金お支払い例〕:保険金額150万円 3月25日〜7月15日までの休業のケース
1) 免責7日間のタイプ 4月1日〜7月15日までを補償(3ヶ月と15日分)
150万円×3ヶ月+150万円×15日/30日=受取保険金 525万円
2) 免責14日間のタイプ 4月8日〜7月15日までを補償(3ヶ月と8日分)
150万円×3ヶ月+150万円×8日/30日=受取保険金 490万円
「免責14日間タイプ」にご加入の方で「免責7日間タイプ」へ変更を希望される場合(あるいはその逆の場合)は更改加入依頼書の該当欄にご記入の上ご返送下さいますようお願い申し上げます。
1) 保険期間中に、病気又はケガによって免責期間を越えて就業不能となった場合、就業不能期間1ヶ月につき、ご契約の保険金額をお支払いいたします。
2) 補償期間は免責期間を越えた日から365日が限度となります。
※免責期間は契約タイプにより7日間又は14日間となります。
※就業不能とは病気又はケガのため医師の治療を要し、かつその直接の結果として業務に全く従事できない事をいいます。(自宅療養中も対象となります。)
なお、病気又はケガによって死亡した後、あるいは病気又はケガが治癒したあとはいかなる場合でも就業不能には該当しません。
※免責期間分については保険金お支払いの対象となりません。
又、就業不能期間は、原則として担当医師の診断書に基づき算定されます。
1) 新規加入前に被ったケガ又は病気
※加入後に被った病気であっても、既往症に起因するものと診断された場合、保険金は支払われません。
2) 故意又は重大な過失によるケガまたは病気
3) ケンカ・自殺・犯罪行為によるケガまたは病気
4) 戦争・暴動によるケガまたは病気
5) 麻薬・阿片・覚せい剤などの使用によるケガまたは病気
6) 無資格運転又は酒酔運転によるケガ
7) 他覚症状のない頚部症候群または腰痛
8) 地震・噴火・津波によるケガ
9) 精神傷害
10) 放射線照射または放射能汚染によるケガまたは病気
11) 妊娠・出産・流産及びこれらに伴うケガまたは病気
以下算式の範囲内において保険金額をお決め下さい。
1年間の個人所得÷12×加入している公的医療保険金
(国民健康保険の場合80%:健康保険の場合50%)
利子・不動産所得などは除きます。
医療法人(一人医療法人を含む)の役員の方の場合
・就業不能の発生にかかわらず得られる役員報酬は除きます。
・労務の対価として支払われている役員報酬は対象となります。
専従者控除を受けられている配偶者にもご加入できます。
平成15年9月1日現在で満69歳以下の埼玉県医師会の会員である先生ご本人及び従業員(看護師・事務員など)です。
但し年齢につきましては既加入で継続の方はこの限りではありません。
以下の点にご注意下さい。
1)表にない保険金額でもご加入可能です。(最高500万円まで)
2)看護師・技師の方が加入する場合は保険料が異なります。
※不明な点はご照会下さい。
既加入の方については、お申し出のない限り昨年と同じ契約タイプで自動継続の手続きをいたします。(一部取扱年齢を超える場合を除きます。)
但し以下の点にご注意下さい。
1) タイプの変更をご希望される方は変更内容を必ずお申し込みください。
2) 9月1日現在の年齢が上がる事により、適用保険料が昨年と異なる場合があります。
3) 更新(9月1日)を満70歳で迎える方については,更新後の保険金額を最高80までとさせていただきます。また75歳以降は50万円までとさせていただきます。
なお満80才を迎える方については、自動更新とはなりませんのでご了承下さい。(該当の方には別途ご案内を申し上げます。)
4) 病気により保険金のお支払いがあった場合、「特定疾病不担保」の条件でご契約若しくは病気の内容によってはご継続できないこともございますので、ご了承下さい。
新規加入される方は、健康状態について告知をしていただきます。
過去3年以内の既往歴がある場合、加入をお断りしたり「特定疾病不担保」条件でのご加入となりますので、あらかじめご了承下さい。
継続加入の方は告知は不要です。
ただし、病気による保険金支払いのあった方については、「特定疾病不担保」条件若しくはご継続できないこともあります。あらかじめご了承下さい。
−表−
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疾病群名 |
加入をお断りする既往症 |
特定疾病不担保で加入となる既往症 |
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A群 |
循環器系の病気 |
脳卒中・心臓弁膜症・心筋梗塞・狭心症・心筋炎 |
高血圧症 |
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B群 |
肺・気管支の病気 |
結核・肺癌・喘息 |
肋膜炎・慢性気管支炎・肺気腫 |
|
C群 |
胃腸の病気 |
胃癌・腸癌・食道癌 |
胃や腸の潰瘍またはポリープ・腹膜炎 |
|
D群 |
肝臓・胆嚢・膵臓の病気 |
肝臓、胆嚢,膵臓の癌・肝硬変 |
胆石・胆嚢炎・肝炎・肝肥大・膵臓炎 |
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E群 |
腎臓・泌尿器の病気 |
慢性腎炎・ネフローゼ・腎臓癌 |
急性腎炎・腎盂炎・腎臓、膀胱、尿道結石 |
|
F群 |
婦人の病気 |
子宮癌 |
子宮筋腫・卵巣嚢腫・子宮膜炎 |
|
G群 |
その他 |
悪性腫瘍・糖尿病・白血病・カリエス・血友病・エイズ・膠原病 |
リューマチ・性病・中耳炎・椎間板ヘルニア・バセドウ氏病・神経痛・痔病・腸閉塞・痛風・白内障・むち打症・蓄膿症・骨髄炎・その他 |
1) 医療法人(一人医療法人を含む)が契約者の場合
医療法人が契約者となり、その役員・従業員全員を被保険者として所得補償保険に加入した場合は、その保険料は医療法人の損金となります。
ただし、医療法人においても役員・特定の従業員のみを被保険者として所得補償保険に加入した場合は、その保険料は役員・従業員への報酬(給与)とみなされます。
従って、院長先生のみを被保険者とした場合は役員報酬(給与)とみなされますが、院長先生も含めて役員・従業員全員を被保険者にした場合は、その保険料は福利厚生費として損金になります。
2) 個人(個人事業主)が契約者の場合
先生が本人を被保険者とした場合は,その保険料は一切経費となりません。損害保険料控除の対象となります。なお、従業員(被使用者)全員を被保険者として所得補償保険に加入した場合は従業員部分の保険料は必要経費となります。
−例−
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契約者 |
被保険者 |
年間保険料 |
経費算入額(損金) |
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個人事業主 |
院長のみ |
院長50才月額100万円 |
230,400円 |
0円 |
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全員加入 |
院長50才月額100万円 婦人(役員)45才50万円 看護師A28才20万円 看護師B23才15万円 |
230,400円 97,800円 15,600円 10,320円 |
従業員全員分 123,720円 |
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医療法人 |
院長のみ |
院長50才月額100万円 |
230,400円 |
給与扱い |
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全員加入 |
院長50才月額100万円 婦人(役員)45才50万円 看護師A28才20万円 看護師B23才15万円 |
230,400円 97,800円 15,600円 10,320円 |
加入者全員分 354,120円 |
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