(傷害保険・疾病補償付プラン)

■特長

●充実の医療補償

●入院だけでなく、手術・通院の補償もセットされています。
  はじめてご加入される医療補償としてはもちろん、現在ご加入の医療保険等の上乗せ補償としてもご活用頂けます。

●個人でご加入される場合に比べて、お得です。
  団体割引20%が適用されますので、個人でご契約される場合に比べて割安な保険料(掛け金)でご加入頂けます。

●翌年度以降、自動的に更新されます。
 保険期間は1年間です。特にお申し出のない場合、翌年度以降は自動的に更新しますので、ご継続を忘れる心配がありません。

注)保険金のお支払いがあった場合、継続時の保証内容を変更させていただく事になります。団体の構成員でなくなった場合や、満69歳となった場合には自動継続となりません。

●加入手続きは簡単。医師の審査は必要ありません。
  従来の傷害保険からのグレードアップ

病気 ケガ
入院 手術 通院(退院後) 入院 手術 通院
新登場!!
疾病補償付きプラン
ケガのみ補償プラン
(傷害保険)
× × ×


■本人タイプ(本人型)

補償の
対象者
セット名 ×
保 険 金 額
病気による
入院1日につき
病気による
通院1日につき
ケガによる
入院1日につき
ケガによる
通院1日につき
ケガによる
死亡・後遺障害
病気による
死亡・後遺障害
本人 G 5,000円 2,500円 5,000円 2,500円 3,000万円 補    償
されません
H 10,000円 5,000円 10,000円 5,000円 5,000万円
こんなときに
お支払いします
最長180日
までの補償
入院後の通院 骨折して入院
など
転んでケガを
して通院 など
車にはねられ
死亡

■家族タイプ(家族型)

補償の
対象者
セット名 ×
保 険 金 額
病気による
入院1日につき
病気による
通院1日につき
ケガによる
入院1日につき
ケガによる
通院1日につき
ケガによる
死亡・後遺障害
病気による
死亡・後遺障害
本人 T 5,000円 2,500円 5,000円 2,500円 3,000万円 補    償
されません
配偶者 1,500万円
親族 1,000万円
こんなときに
お支払いします
最長180日
までの補償
入院後の通院 骨折して入院
など
転んでケガを
して通院 など
車にはねられ
死亡

■「疾病補償付プラン」にご加入の皆様へ(必ずお読みください。)

●申込人/保険対象者(被保険者)とできる方の範囲
  ・『申込人』
      →申込人になれる方は「埼玉県医師会会員ご本人」となります。
  ・『本人型の保険の対象者(被保険者)とできる方の範囲』
      →次の@〜Bの要件をすべて充たす方。
        @埼玉県医師会会員ご本人またはそのご家族。
        A保険期間の開始時点で、満1歳〜満69歳の方。
        B健康状況の告知の結果、ご加入できると判定された方。
  ・『家族タイプ(家族型)の被保険者の範囲』
      →×印の方は被保険者の対象外となりますのでご注意ください。

本人 配偶者
(年齢を問わず)
その他親族(※)
生後15日以上満25歳未満 左記以外
疾病 ×
傷害

   ※その他親族 @本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
             A本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子

■保険金をお支払いする場合・お支払いできない場合

保険金
種類
 保険金をお支払いする場合     お支払いする保険金   保険金をお支払いできない場合








傷害入院
保険金
事故によるケガのため、平常の生活またはお仕事ができなくなり、かつ、病院または診療所に入院された場合 (傷害入院保険金額)×(入院日数)をお支払いします。ただし、事故の日から180日以内の入院で、かつ、180日がお支払いの限度となります。 ・保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意によるケガ

・自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ

・無資格運転または酒酔運転中のケガ

・脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ
・妊娠、出産、流産、外科的手術その他の医療処置

・地震、噴火またはこれによる津波を原因とするケガ

・頸部症候群(いわゆる「むち打ち症」)または腰痛で他覚症状のないもの

・ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、ハングライダー搭乗、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類似の危険な運動によるケガ

・自動車、オートバイ、モーターボートなどによ
レース中(練習中を含みます)のケガ
傷害手術
保険金
傷害入院保険金をお支払いする場合で、そのケガの治療のために傷害入院保険金の支払対象期間(180日)が満了するまでに所定の手術を受けた場合 (傷害入院保険金額)×(手術の種類に応じてそれぞれ定められた倍率(10倍、20倍、40倍))をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術に限ります。
傷害通院
保険金
事故によるケガのため、平常の生活またはお仕事に支障が生じ、通院(医師による治療が必要な場合において、病院または診療所に通い、治療を受けることをいいます。)した場合 (傷害通院保険金額)×(通院日数)をお支払いします。ただし、事故の日から180日以内の通院で、かつ、90日がお支払いの限度となります。
傷害死亡
保険金
事故によるケガのため、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 死亡・後遺症保険金額の全額を死亡保険金受取人(指定のないときは被保険者の法定相続人)にお支払いたします。
傷害
後遺障害
保険金
事故によるケガのため、事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合 後遺障害の程度に応じて、傷害死亡・後遺障害保険金額の100%〜3%をお支払します。








疾病入院
保険金
病気のため、平常の生活またはお仕事ができなくなり、かつ、病院または診療所に入院された場合(以下状態を「疾病入院」といいます。) (疾病入院保険金額)×(入院日数)をお支払いします。ただし、入院した日から180日以内の入院で、かつ、180日がお支払いの限度となります。 ・保険契約者または被保険者の故意による病気

・自殺行為、犯罪行為または犯罪行為による病気

・精神障害およびそれによる病気

・性病

・頸部症候群(いわゆる「むち打ち症」)または腰痛で他覚症状のないもの
・保険期間の開始時より前(病気を担保する継続契約の場合には、継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時より前)に発病していた病気

・被保険者証(加入者証)記載の病気(条件付加入の場合)
など
疾病手術
保険金
疾病入院保険金をお支払いする場合で、その病気の治療のために疾病入院保険金の支払対象期間(180日)が満了するまでの間に所定の手術を受けた場合に。 (疾病入院保険金額)×(手術の種類に応じてそれぞれ定められた倍率(10倍、20倍、40倍))をお支払いします。ただし、1回の入院につき1回の手術に限ります。
疾病通院
保険金
疾病入院保険金をお支払する入院が終了し、退院した後、その入院の原因となった病気の治療のため、通院した場合 (疾病入院保険金額)×(通院日数)をお支払いします。ただし、退院日の翌日から起算して支払対象期間(180日)以内の通院で、かつ支払い限度日数(30日)がお支払の限度となります。

【ご注意】
1.保険期間中にお支払する傷害死亡保険金と傷害後遺障害保険金の合計は、傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
2.同一の日について傷害入院保険金と疾病入院保険金は重ねてお支払できません。
3.傷害入院保険金または疾病入院保険金をお支払する期間中の通院に対しましては、傷害通院保険は重ねてお支払できません。
4.平常の業務または生活に支障がない程度に治ったとき以降の通院に対しましては、保険金をお支払できません。




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