| <令和3年度> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和3年4月1日現在 |
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| 法律で定められた予防接種は、市町村の区域内に居住するものであって、政令で定めた者に対し予防接種を行わなければならない。とされています。このような規定の中で、埼玉県では次に該当する方に対し、住所地外予防接種協力医師(以下、「接種協力医」という。)により、住所地外においても接種できる体制を整えました。 |
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| (1)かかりつけ医が他の市町村にいる場合 (2)里帰り出産等、実家などで接種を受けたい場合 (3)重症疾患時、超未熟児や先天性免疫不全等で主治医が他の市町村にいる場合 (4)その他やむを得ない事情により接種機会を逃した場合 |
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| 埼玉県では住所地外で接種する場合、 二種混合、不活性ポリオ単独、四種混合、 麻しん風しん混合、麻しん単抗原、風しん単抗原、日本脳炎、BCG、子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌、水痘、B型肝炎、高齢者用肺炎球菌、ロタウイルス が対象となります。 詳しくは、お住まいの保健センターにお問い合わせ下さい。 |
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| 市町村別料金表 |
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